・09/11/12 【税制改正情報】平成21年度(2009年度)税制改正について
① 法人税率の引下げ・・・中小企業者等の法人税率の特例(措法42の3の2)
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の税率が22%から18%に引下げられました。
② 欠損金の繰り戻し還付制度の復活・・・中小法人等のみ(措法66の13)
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰り戻しによる還付の請求の規定を適用できることとなりました。
* 上記①②については、国税庁ホームページ(ここをクリック)を参照ください。
③ 交際費課税の軽減・・・(措法61の4、68の66)
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)に係る交際費課税について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度(注1)から、定額控除限度額(注2)を400万円から600万円に引き上げることとされました(措法61の4、68の66)。
④ 研究開発税制の拡充・・・(措法42の4の2、68の9の2)
平成21、22年度において税額控除ができる限度額が、当期の法人税額の20%から30%に引き上げられました。
また、平成21、22年度に生じる税額控除限度超過額について、平成23、24年度において税額控除の対象とすることが可能となりました。
* 上記③④については、国税庁ホームページ(ここをクリック)を参照ください。
⑤ 人材投資促進税制(教育訓練費の税額控除)の延長
中小企業者などが平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度において、損金算入される労務費の額のうちに教育訓練費の額の占める割合(以下「教育訓練費割合」といいます。)が0.15%以上である場合に、その損金算入された教育訓練費の額の一定割合の税額控除を認めるものです。
* 上記⑤については、国税庁ホームページ(ここをクリック)を参照下さい。
⑥ 棚卸資産の評価方法・・・(法人税法29の①)
これまで認められていた剪定できる評価方法のうち、後入先出法・単純平均法が除外されました。
* 上記⑥については、国税庁ホームページ(ここをクリック)を参照下さい。
⑦ 長期保有土地等の1000万円控除・・・(措法35の2、措令23の2、措規18の3)
個人が、平成21年に取得した国内にある土地等(以下「土地等」といいます。)を平成27年以降に譲渡した場合又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1000万円を控除することができます。譲渡所得の金額が1000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。
* 上記⑦については、国税庁ホームページ(ここをクリック)を参照下さい。
その他、以下のような改正がありました。
・ 企業再生時の仮想経理法人税額の還付
・ 企業再生関係税制の拡充
・ 遺留分に関する民法特例
21年度の改正の詳細については、下記の国税庁ホームページにてご確認いただけます。
■ 法人税関係
■ 所得税関係
■ 源泉所得税関係
・ 企業再生時の仮想経理法人税額の還付
・ 企業再生関係税制の拡充
・ 遺留分に関する民法特例
21年度の改正の詳細については、下記の国税庁ホームページにてご確認いただけます。
■ 法人税関係
■ 所得税関係
■ 源泉所得税関係










