・10/07/09【税制改正情報】平成22年度税制改正情報更新しました
<法人税>
1.グループ法人課税の創設等 *詳細はこちらをクリック→ 国税庁ホームページ
① 譲渡損益の繰り延べ、繰延譲渡損益の計上 (法61の13①②)
100%グループ内の内国法人間での一定の資産の移転を行ったことにより生ずる譲渡損益を繰り延べ、その資産をそのグループ外への移転等の時に、その移転を行った法人において計上することとなりました。
② 一定の子法人の特例措置の不適用
(法66⑥、措法42の3の2①、法67①、措法57の10①、措法61の4①、措法66の13①一)
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人でも、資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人の100%子法人等には次の特例措置の適用が認められなくなりました。
・ 所得金額年800万円までの法人税率の軽減(軽減税率18%)
・特定同族会社の特別税率の不適用
・ 貸倒引当金の法定繰入率
・ 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
・ 欠損金の繰戻しによる還付制度
※ ①、②について平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
2.連結納税制度
連結子法人の連結開始等の前の欠損金の引継ぎ(法81の9②一)
内国法人が連結子法人となって連結納税を開始又は連結納税グループへの加入をした場合、その開始又は加入前に生じた連結子法人の欠損金を、その個別所得金額を限度として、連結納税制度の下で繰越控除できるようになりました。
※この改正は、連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の日が平成22年4月1日以後である連結子法人の開始又は加入前に生じた欠損金額から適用します。
3.清算所得課税の廃止・その他の改正
① 清算所得課税の廃止(旧法92~120の廃止、法59③、法62⑤)
清算所得課税が廃止され、通常の所得課税に移行されることとなりました。なお、改正前との調整を図るため、いわゆる期限切れ欠損金の損金算入も認められることとなりました。
※この改正は平成22年10月1日以後に行われた解散について適用されます。
② 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止
(旧法35の排除、改正附則17)
平成22年4月1日以後に終了する事業年度から、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度が廃止されました。
③ その他法人課税の見直し *詳細は、こちらをクリック→国税庁ホームページ
上記の他、主に次の改正があります。
・ 情報基盤強化税制が平成22年3月31日をもって廃止されました。(旧措法42の11)
・ エネルギー需給構造改革推進投資促進税制について、対象設備から地方ガス、天然ガス化設備等が除外されました。(措法42の5関係)
・ 中小企業投資促進税制の適用期限が2年延長されました。(措法42の6関係)
・ 中小企業等基盤強化税制の対象に、中小企業等による仮想化ソフトウェア等を含む情報基盤強化設備等の取得が追加されました。(措法42の7関係)
<所得税>
扶養控除の見直し(所法2①34の2及び3、84①)
①年少扶養親族(扶養親族のうち16歳未満の者)に係る扶養控除が廃止されました。
②特定扶養親族(扶養親族のうち16歳以上23歳未満の者)のうち、16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止し、扶養控除の額を38万円としました。
※ ①、②の改正は平成23年分以後の所得税について適用されます。
*その他、所得税改正の詳細については、こちらをクリック → 国税庁ホームページ
<消費税>
課税事業者選択事業者が免税事業者に戻る手続の見直し(消法9⑥⑦)* 詳細はこちらをクリック → 国税庁ホームページ
課税選択をして課税事業者になった事業者は、課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この選択の不適用届出書を提出することはできませんでした。
上記の選択不適用届出書の提出時期の原則に加えて、以下の提出時期の特例が設けられました。
課税事業者選択事業者は、その課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始した各課税期間(簡易課税選択事業者の課税期間を除く。)中に国内において調整対象固定資産の仕入等を行った場合には、事業を廃止した場合を除き、当該調整対象固定資産の仕入等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、課税事業者選択不適用届出書を提出することができなくなりました。











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