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【税理士サポート】会社の税金節税1-3 有価証券評価損
2008-07-04 (Fri) 16:42
有価証券の場合、著しい低下や、有価証券を発行する会社の資産状態の悪化など、
一定の条件を満たせば評価損ができます。
1.実務への対応
保有している有価証券が最近の株式市場の低迷で大きな含み損を抱えているということがよくあります。取引上保有しているという場合も多く、簡単には売却できないが、できれば下がっている時価まで評価を落としておきたいと考えている経営者の方は多いでしょう。特に、自社の体力があるうちでないとそれもできなくなってしまいますから切実です。税務では資産の評価損を原則として認めておりませんが、有価証券の場合には次のようなケースに限り評価損の計上を認めていますので、会社が保有している有価証券をチェックしてみる必要があるでしょう。
2.上場有価証券の場合
上場有価証券などについては、その有価証券の価額が著しく低下した場合には、評価損を計上することが認められます。この場合の価額が著しく低下したこととは、その有価証券の事業年度終了のときにおける価額がそのときの帳簿価額のおおむね50%相当額を下回っており、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれない、ということがこれに該当します。近い将来その有価証券の価額の回復が見込まれるかどうかは、過去の市場価格の推移、有価証券発行法人の業況等も踏まえ、会社の事業年度終了のときの状況において検討します。
3.上場有価証券以外の場合
上場有価証券の場合には取引時価がありますからそれほど悩みませんが、それ以外の有価証券の場合でも評価損の計上はできます。適用条件についても上場有価証券の場合とよく似ており、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その有価証券の価額が著しく低下した場合ということになります。
加えて帳簿価額のおおむね50%相当額を下回っており、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことという条件は同じです。
では、上場していない会社の資産状態悪化というのはどのように判定すればいいのかという点ですが、税務では、
(1) 商法の規定による会社の整理開始の命令または特別清算の開始の命令があったこと
(2) 破産法の規定による破産の宣告があったこと
(3) 民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったこと
(4) 会社更生法または金融機関等の更正手続きの特例等に関する法律の規定による更正手続開始の決定があったことなどがあげられます。








