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【税理士サポート】会社の税金節税1-2 ゴルフ会員権

2008-05-11 (Sun) 14:13
1.実務への対応
値下がりしたゴルフ会員権を損金として処理したいというニーズは根強いものがあります。しかしながら、預託金方式のゴルフ会員権については、預託金は「債権」ではなく、預託金に付いている「プレー権」がその本質とされているため、多くの場合、「プレーはできるが時価は下落している」というケースで会計上の評価損を計上しても、税務上、その評価損は認められないのが実情です。
では、株式形式のゴルフ会員権の場合にはどうなるかというと、こちらは有価証券の評価損と同様の取扱いになりますが、株式形式のゴルフ場は経営が安定している場合が多く、評価損が認められる場合は限られてくるでしょう。

2.退会により確定した預け金は貸倒れ処理に
問題となるのは、経営状態が悪化したゴルフ場の会員権を保有している場合です。この場合でも、プレー権が存続している以上は預託金は債権ではありませんので、貸倒れの対象にはなりません。
会員権が貸倒れ・貸倒引当金の対象となるためには、「退会の届出、預託金の一部切捨て、破産宣告等の事実に基づき」預託金の返還請求権が発生したときということになります。つまり、預託金という返還が約束されている預け金から債権に変わることが必要です。
経営の破綻には民事再生法などの開始申立や認可決定も含まれることになっています。退会をすることが前提ですが、返還されない預託金が確定すればその部分が貸倒れとして処理できますし、50%の貸倒引当金の設定ができます。
また、法的な破産などにはなってはいないものの、退会の手続きをしたら返還されないことが確定した場合にも、貸倒れとして処理ができます。

3. ゴルフ場の権利の引き継ぎで譲渡損に
最後に、ゴルフ場の経営を他のゴルフ場が引き継いで新しいゴルフ場の権利をもらうというケースが散見されます。こちらは、ケースバイケースで判断しなければなりませんが、古い
ゴルフ会員権を売却し、新しい会員権を取得したという見方ができるので、古い会員権の帳簿価額よりも新しい会員権の時価が安ければ、その差額が譲渡損として認められることもあります。

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