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【税理士サポート】会社の税金節税1-1 固定資産

2008-03-13 (Thu) 14:16
1.少額の固定資産は一括で経費に落とす
 固定資産といっても数万円のものから数百万円以上のものまで様々ですが取得した金額が一括(1式、一組)で30万円未満なら一度に経費にすることができます。この取得については新品、中古を問わずOKですので積極的に活用しましょう。ただし、合計で年間300万円を上限としていますので何回も購入する場合は注意をして下さい。

2.毎期、固定資産の棚卸を実施し除却損を出す
通常、固定資産は減価償却費として毎期決められた金額しか経費にすることはできませんが、除却をしてしまった場合などは例外です。毎期きちんと固定資産の棚卸をすることにより、すでに除却や廃棄処分にしてしまった固定資産の未償却の帳簿金額はその期の損金にすることができます。
3.使用していない固定資産は「有姿除去」に
 これは、すでにその使用を廃止しており、通常の方法では事業に使用することが不可能だと思われる固定資産や特定の製品をつくるために使用していた金型などで、将来的にも再利用されることがないことが明らかな固定資産について、処分(売却)をしたときの見積額を除いた部分の帳簿価額を実際に廃棄(除却)処理がなされていなくても損金処理を認めようというものです。
製造業者が保有している機械や金型だけではなく、実際には利用不可能だと思われる固定資産を保有している会社は多いと思いますので、ぜひ一度、固定資産の棚卸をしてみるとよいでしょう。

4.ソフトは客観的にわかる証明が必要
保有しているソフトウエアについても同様のことがいえます。現在はいわゆるソフトウエアについては無形固定資産として減価償却するということに統一されていますが、ソフトウエアという性格上、通常の固定資産に比べ使用の状態や除却したかどうかの判断がしづらいことがあげられます。しかしながら、ソフトウエアといつても事業に使用しているという点では同じですから、やはり「有姿除却」という考え方はあります。
(1)自社利用のソフトウエアについて、そのソフトウエアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合またはハードウエアやオペレーティングシステムの変更などによって他のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合
(2)複写して販売するための原本となるソフトウエアについて、新製品の出現、バージョンアップなどにより、今後、販売を行わないことが社内稟議書、販売流通業者への通知文書等で明らかな場合このように、ソフトウエアについては外部的な客観的な証明を求められています。いずれにしても、形があるものを完全に廃棄処分をしたという場合とは違いますので、社内文書などで利用価値がすでになくなっていることを証明できるようにしておくことがポイントになります。

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