家賃収入のある方へ
不動産所得の節税対策をご存知ですか?
1. 不動産収入にも白色申告、青色申告があるのはご存知ですか?
青色申告をしっかりとすることで、場合によっては無駄な税金を払う事を避ける事が出来ます。
家賃収入による申告は複雑な場合がありますので税理士に相談するのをおススメいたします。
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2. 5棟10室基準はご存知ですか?
青色申告をご存知の方または、すでに青色で申告をされている方で、
事業的規模の判定に実務上の慣習「5棟10室基準」とそうでは無い判定方法があるのはご存知ですか?
こちらの判定も、実は節税に大きな意味をもちます。
場合によっては、確定申告報酬よりも大きな節税が出来るケースがあります。
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3. 相続税対策と言われ不動産をご購入したけれど…本当の意味での相続税対策になっていますか?
当事務所は資産税専門スタッフがそんなあなたの相続税対策を一緒に考えます。
申告がまだの場合は相続税申告から。済んでいる場合も、まだまだできる節税対策がたくさんございます。
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* その他、不動産収入は赤字だから申告不要とされている方…不動産所得には損益通算が適用できます。
給与所得や事業所得などの所得からその赤字分を差し引くことが出来るんです!まずはお気軽に無料相談会へご予約を

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